総務の仕事で7月といったら算定基礎届けの提出がありますよね。
しかし、イマイチ算定基礎届けと月額変更届けの違いがわからなかったり、70歳以上の従業員の70歳以上被用者算定基礎、月額変更届がよくわからなかったり・・・
実際私も今回始めて算定基礎届けを提出しました。
説明会や年金機構に問い合わせたものをまとめたのでお役に立てたら光栄です!
算定基礎届けとは
入社時に健康保険と厚生年金に加入する際に、標準報酬月額を記載します。
この標準報酬月額は、この従業員にはこれだけ給料を渡しますというものです。
しかし、昇給や住所変更で定期代などの固定給が変わった場合、実際に報酬月額と給料額でズレが生じてしまいます。
例えば、入社時は総額320,000円の標準報酬月額だとして、10,000昇給した場合給料が330,000円になるので、等級が1つあがります。
そのため月に15,856円支払っていた厚生年金が16,847円に変わります。
そのまま算定基礎届けを出さなければ将来もらえる保険料が変わってしまいます。
また、医療費なども本来もらえる額がもらえなくなってしまいます。
ちなみに標準報酬月額の一覧表は下記URLにて確認できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h29
算定基礎届けの書き方
算定基礎額は、4月、5月、6月に支給した給与を基に決めます。
2月、3月に残業をたくさんし、給与額が多くなっていても算定基礎には関係ありません。
しかし、普段残業がないのに4月、5月、6月に残業をたくさんした場合、
その分厚生年金額や健康保険料を多く支払わなくてはいけなくなるので従業員は注意が必要です。
給与が15日締め、25日払いだとすれば、3月16日~4月15日、4月16日~5月15日、5月16日~6月15日の分の給与が対象になります。
算定基礎届けの書き方は下記にてご確認いただけます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
新入社員の算定基礎届
4、5、6月のいずれかに入社した社員の算定基礎届けについては、
給料を全額支給していない月は除外します。
算定基礎届けには全額もらっていない月の給料も記載しますが、
決定後の標準報酬月額には満額渡した給与の2ヶ月分を2で割って記載します。
どういうことかというと、15日締め25日払いの会社に
3月17日に入社した場合、1日分の給与は支払っていないのでその月の給与は標準報酬月額には含めず、満額渡した5月、6月分の給料だけで標準報酬月額を決定します。
つまり、3月17日に入社した社員は鬼のように残業代をもらっても全額給料を渡しているわけではないので標準報酬月額に含めなくてよくなります。
他の従業員は4、5、6月分の給料を合計して3で割ったものが決定後の標準報酬月額になりますが、
新入社員は満額渡した月のみで計算します。
5月に入社して6月分給料しか満額渡していないのであれば、6月の給与のみで標準報酬月額が決定します。
算定基礎届の備考
上記の新入社員が入社した場合など、備考に「○月○日入社」と記載します。
また、固定給が2等級以上上がった場合は、「○月月変」と記載します。
備考欄は非常に便利です。
何かわからないことがあっても備考欄にどのような従業員なのか記載しておけば向こうで判断して確認の電話をしてくれます。
その確認の電話で説明すれば向こうで訂正してくれるので、悩んだときは備考欄に記載するか、付箋などを貼っておきましょう。
月額変更届
月額変更届は算定基礎届けとごっちゃになってよくわからない!という印象でした。
月額変更届は随時改定とも言われ、算定基礎届けは毎年7月に行いますが、月額変更届は期間に関係なく、固定給が変更になったら随時行います。
ちなみに月額変更届は2等級以上あがる場合のみ提出します。
固定給のみで判断するため、変動給である残業代などは含みません。
住所変更による定期代が変わったときや、昇給や降給があった場合に注意が必要です。
また、よく間違われがちですが、算定基礎届けの期間に月額変更届対象者がいる場合は、算定基礎届けも月額変更届も両方とも提出が必要です。
70歳以上被用者算定基礎、月額変更届
70歳を超えると、厚生年金を支払う必要がなくなります。
が、しかし算定基礎届けと併せて提出が必要になります。
本来は提出の必要はないのかもしれませんが、私の勤める会社の会長が70歳を超えていて、更に4月に等級が2つあがったので、会長の届けは「算定基礎届、月額変更届、70歳以上被用者算定基礎、月額変更届」と大量の書類を提出しました。
弥生給与などの会計ソフトには自動で計算して届けを作成してくれるので、わざわざ会長だけ外すという会計ソフトをいじるのが面倒だったためすべて記載した状態で提出しました。
これだけ見ておけば大丈夫
・算定基礎届は456月支給分の給与が対象(残業代含む)
・新入社員は全額支給していない分は標準報酬月額に含めずに計算
・月額変更届は2等級上がる場合に提出する
・月額変更届は昇給降給など固定給が変わった時に提出する
・月額変更届は算定基礎届と違い、期間など関係なく提出
・月額変更がある社員も算定基礎届は提出
・70歳以上被用者算定基礎、月額変更届も算定基礎届も提出
※記載した内容が不安な場合は備考で説明したり、付箋を貼って不安な内容を記載しておけば間違いがない。
以上です!
内容はわからなくてもこれだけやっておけば問題ないかと思います!
厚生年金や健康保険や日々ややこしくなっていきますよね。
困ったものです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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